小樽測量設計協会 会則
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第一章総則
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(名称及び事務所)
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第1条本会は、「小樽測量設計協会」と称し、事務所を小樽市に置く。
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第2章目的及び事業
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(目的)
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第2条本会は、会員相互の親睦を図るとともに、測量調査、建設コンサルタント、補償コンサルタント、地質調査等の技術向上に寄与することを目的とする。
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(事業)
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第3条本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行うものとする。
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親睦事業
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研修会の開催
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測量設計等の技術研究、見学会
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会員相互の情報の交換、業務の開拓
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その他本会の目的を達成するために必要な事業
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第3章会員
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(会員)
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第4条
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(正会員)小樽市に事務所を持つ第2条等を業とする会社
及び個人。 -
(準会員)第2条等を業とする小樽市以外の入会を希望
する会社及び個人。
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(入会)
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第5条前条1、2項に該当する者で本会に入会を希望する者は、会員
1名以上の推薦を受け、会長に届け出るものとする。
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- (退会)
- 第6条会員は、次の事由によるとき本会を退会するものとする。
- 会員から退会の申し出があったとき
- 会費を1年間滞納したとき
- 本会の信用を著しく失墜させ、総会の総意に基づく勧告があったとき
- 第6条会員は、次の事由によるとき本会を退会するものとする。
- (入会金・会費)
- 第7条会員は、総会の定めるところにより、入会金及び会費を納めなければならない。なお、退会に際して入会金及び会費は返還しないものとする。
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- 第4章役員
- (役員)
- 第8条
- 本会には、次の役員をおく。
- 会長1名
- 副会長1名
- 幹事若干名
- 監事1名
- 顧問・相談役・名誉会長を若干名おくことができる
- 役員は、定時総会において選任する。
- 本会には、次の役員をおく。
- 第8条
- (役員の任期)
- 第9条
- 役員の任期2年とする。ただし、再任は妨げない。
- 役員に欠員が生じたときは、次期総会で補充する。
- 前項で補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第9条
- (役員の任務)
- 第10条
- 会長は、本会を代表し業務を総括する。
- 会長に事故があるときは、副会長が代行する。
- 第10条
- (役員会)
- 第11条役員会は、役員の半数以上の出席をもって成立し、決議は出席役員の過半数の同意による。
- (三役会)
- 第12条三役会は、緊急を要する事項を決定する。
- (役員)
- 第5章会議
- (総会)
- 第13条
- 総会は、毎年一回4月ないし5月に開催し、会長が招集する。
- 総会は、正会員の半数以上の出席をもって成立し、議事はその過半数をもって可決する。
- 役員会において必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
- 第13条
- (総会の議決)
- 第14条総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を決議する。
- 事業報告及び決算の承認
- 事業計画及び予算
- 規約の改正
- 役員の選出
- その他会長が必要と認めた事項
- 第14条総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を決議する。
- (議決)
- 第15条本会の運営に関して、本規約に定めていない事項は、正会員の議決による。
- (総会)
- 第6章事業費
- (事業費)
- 第16条本会の事業は、次の資産をもって充てる。
- 会費
- 賛助金
- 事業にともなう収入
- 第16条本会の事業は、次の資産をもって充てる。
- (会計年度)
- 第17条会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
- (事業費)
- 第7章雑則
- (会費)
- 第18条会費に関する規定は、別に定める。
- (慶弔)
- 第19条慶弔に関する規定は、別に定める。
- (会費)
会費に関する規定
- 会員は、第7条の規定により入会金、年会費を納入するものとする。
- 入会金
- 正会員30,000円とする
- 準会員20,000円とする
- 会費は年額10,000円とする
- 年間会費は、総会の日までに納入するものとする
- 入会金
- 総会及びその他の行事に要する費用は、その都度徴収するものとし、その額は役員会で定める。
慶弔に関する規定
- 慶事社会通念を考慮し、役員会にて決定する
- 弔事本人及び配偶者に対し、弔電・供花・香料等を、社会通念を考慮し役員会にて決定する。
- その他役員会及び会長が、特に認めたもの
附記この規則は、昭和50年5月18日より施行する。
平成9年5月22日一部変更
平成24年 5月22日一部変更
令和元年6月27日一部変更