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小樽測量設計協会 会則

  • 第一章総則

    • (名称及び事務所)

      • 第1条本会は、「小樽測量設計協会」と称し、事務所を小樽市に置く。

  • 第2章目的及び事業

    • (目的)

      • 第2条本会は、会員相互の親睦を図るとともに、測量調査、建設コンサルタント、補償コンサルタント、地質調査等の技術向上に寄与することを目的とする。

    • (事業)

      • 第3条本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行うものとする。

        1. 親睦事業

        2. 研修会の開催

        3. 測量設計等の技術研究、見学会

        4. 会員相互の情報の交換、業務の開拓

        5. その他本会の目的を達成するために必要な事業

  • 第3章会員

    • (会員)

      • 第4条

        1. (正会員)小樽市に事務所を持つ第2条等を業とする会社
          及び個人。

        2. (準会員)第2条等を業とする小樽市以外の入会を希望
          する会社及び個人。

    • (入会)

      • 第5条前条1、2項に該当する者で本会に入会を希望する者は、会員

        1名以上の推薦を受け、会長に届け出るものとする。
    • (退会)
      • 第6条会員は、次の事由によるとき本会を退会するものとする。
        1. 会員から退会の申し出があったとき
        2. 会費を1年間滞納したとき
        3. 本会の信用を著しく失墜させ、総会の総意に基づく勧告があったとき
    • (入会金・会費)
      • 第7条会員は、総会の定めるところにより、入会金及び会費を納めなければならない。なお、退会に際して入会金及び会費は返還しないものとする。
  • 第4章役員
    • (役員)
      • 第8条
        1. 本会には、次の役員をおく。
          1. 会長1名
          2. 副会長1名
          3. 幹事若干名
          4. 監事1名
          5. 顧問・相談役・名誉会長を若干名おくことができる
        2. 役員は、定時総会において選任する。
    • (役員の任期)
      • 第9条
        1. 役員の任期2年とする。ただし、再任は妨げない。
        2. 役員に欠員が生じたときは、次期総会で補充する。
        3. 前項で補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    • (役員の任務)
      • 第10条
        1. 会長は、本会を代表し業務を総括する。
        2. 会長に事故があるときは、副会長が代行する。
    • (役員会)
      • 第11条役員会は、役員の半数以上の出席をもって成立し、決議は出席役員の過半数の同意による。
    • (三役会)
      • 第12条三役会は、緊急を要する事項を決定する。
  • 第5章会議
    • (総会)
      • 第13条
        1. 総会は、毎年一回4月ないし5月に開催し、会長が招集する。
        2. 総会は、正会員の半数以上の出席をもって成立し、議事はその過半数をもって可決する。
        3. 役員会において必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
    • (総会の議決)
      • 第14条総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を決議する。
        1. 事業報告及び決算の承認
        2. 事業計画及び予算
        3. 規約の改正
        4. 役員の選出
        5. その他会長が必要と認めた事項
    • (議決)
      • 第15条本会の運営に関して、本規約に定めていない事項は、正会員の議決による。
  • 第6章事業費
    • (事業費)
      • 第16条本会の事業は、次の資産をもって充てる。
        1. 会費
        2. 賛助金
        3. 事業にともなう収入
    • (会計年度)
      • 第17条会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
  • 第7章雑則
    • (会費)
      • 第18条会費に関する規定は、別に定める。
    • (慶弔)
      • 第19条慶弔に関する規定は、別に定める。

会費に関する規定

  1. 会員は、第7条の規定により入会金、年会費を納入するものとする。
    1. 入会金
      • 正会員30,000円とする
      • 準会員20,000円とする
    2. 会費は年額10,000円とする
    3. 年間会費は、総会の日までに納入するものとする
  2. 総会及びその他の行事に要する費用は、その都度徴収するものとし、その額は役員会で定める。

慶弔に関する規定

  1. 慶事社会通念を考慮し、役員会にて決定する
  2. 弔事本人及び配偶者に対し、弔電・供花・香料等を、社会通念を考慮し役員会にて決定する。
  3. その他役員会及び会長が、特に認めたもの

附記この規則は、昭和50年5月18日より施行する。
平成9年5月22日一部変更
平成24年 5月22日一部変更
令和元年6月27日一部変更